2015-07-08 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号
これまで個別的自衛権と集団的自衛権の境が争点となって判断が下された国際司法裁判決は存在するのかどうか、伺いたいと思います。
これまで個別的自衛権と集団的自衛権の境が争点となって判断が下された国際司法裁判決は存在するのかどうか、伺いたいと思います。
○田英夫君 私も長いこと核廃絶の問題に取り組んできて今思っていることは、核兵器というのは、もはや軍事的な立場や政治的な立場、今国際司法裁のことに関して法理論的立場と言われましたが、法的な問題も含めて、そういう立場で考えるべきものよりもはるかに高いといいますか、大きな次元のものとして考えなければならないものだと、つまり哲学と言っていいような立場で考えなければならないものだということを非常に感じているんです
それ以外の解決があるとすれば、将来、韓国が国際司法裁の管轄権を受け入れてくれれば、これは国際司法裁にゆだねるのが私は正しいと思います。今のところ韓国はそれを受け入れる気持ちはないようであります。
○参考人(岡崎久彦君) 尖閣はむしろ、現状では、韓国はなぜ国際司法裁に応じないかというと、国際司法裁というのは国際紛争を解決するもんだ、ところが紛争などはもともとない、あれは韓国のものであるから紛争ではないと言っているんです。それが、実は尖閣については今までのところ日本政府も同じことを言っておりまして、これはもともと日本のものであって、国際紛争なんかないんだというのが日本の立場になっております。
大体私が質問を始めたのは、朝日新聞が国際司法裁を取り上げておったのが、あいまいな態度の国として日本が挙がっておったというところがこの前の質問の入り口だったわけでございますから、今後におきましては、くれぐれもこのファジーな態度、アムビキュアスなビヘービアはとらないようにぜひともお願いしておきたいと思います。
○萩野浩基君 外務省としましてはちゃんとした文書を出したのに国際司法裁があいまいと判断したと、そういうことですね。外務省とすればきちんとしたものを出したのに、向こうが勝手にファジーな国の中に入れたんだということですね。
○木島則夫君 一般的な見方をしますと、国連での決議あるいは国際司法裁の裁定、パーレビ元国王のパナマ入りなどの一連のこういった動きが、アメリカをして人質解放のための新たな措置をより積極的に進める上での手かせ足かせを取り除いたことになるという見方が一般的に行われています。
で、十五日には国際司法裁から人質の即時解放を求める裁定が下っている。同じ日にパーレビ元国王がアメリカを出てパナマ入りをしています。外務省としましては、パーレビ元国王のパナマ入りというものが事態を解決の方向に導く上で大きな要因と見ているのかどうか、中近東の大使会議の結論ともあわせてどう事態をとらえ、またどう推測をされているか、簡潔にお答えをいただきたい。
したがってデンマークとノルウェー間のグリーンランドの問題は、一つの何と申しますか、領土的帰属が争われたという国際司法裁の例として非常に有名なものでございますけれども、この北方領土の問題には必ずしも当てはまらないケースであるということが言えると思います。
そこで、もう一つは国際司法裁に対する提訴の問題ですが、確かに韓国は国連未加盟ですから、国際司法裁判所の当事国じゃない。ですから、日本が提訴しても、韓国がオーケーしなければ国際司法裁の判断が得られない、これはもう承知しておりますが、ただ、この国際司法裁の提訴問題というのは、昭和二十九年にわが国が提案した、韓国は拒否した、それっきりなのですね。
七二年四月二十四日には、日本外務省は韓国に対して国際司法裁に調停を求める提案をさえ行っております。これは日韓間のケースによく似た北海大陸だなをめぐるイギリス、ノルウェーの境界線の画定に当たって、すでに一九六五年の両国政府間協定で中間線が引かれた事実を外務省当局はよく承知していたからであります。
たとえば、第一回の李承晩ライン宣言当時ですが、昭和二十九年に国際司法裁に提訴するという動きがあって閣議決定があった、しかし韓国側が応じないということで、そのままになった。
少なくとも、この国会が始まってから、鳩山外務大臣も国際司法裁への提訴を考えているとおっしゃっているのですからね、それじゃ韓国側も合意してくれぬかぐらいな、もう少し具体的な話を詰めてもいいのじゃないか。そこら辺を国民は、口じゃ言うけれども本気じゃないんだ、こう受け取るわけですね。そういう、国際司法裁に日本が提訴する場合に合意してくれるかというような話もなかったのですか。
台湾との問題も同様で、とくに尖閣列島の問題ですが、いろいろと責任者にあたってみると、日本側は強硬で、国際司法裁に訴えてもがんばるという。ユネスコの調査が、このへんの海底に大油田層があるなどと前ぶれするものだから、台湾も強腰でしてね。日本が訴えるというなら受けて立つ、という強い姿勢だった。
北海の大陸だなに関しましてオランダとデンマークとドイツとの間に争いが生じまして、これが国際司法裁に持ち込まれまして、司法裁の判決が下りまして、それに基づいた三国間の取り決めが行われたというように承知いたしております。
なお、さらに疑義が生じて総会ないしは理事会でも紛議があるというようなことになりますれば、ILO憲章にも定めてございますように、国際司法裁への判断を求めるという手続の道も開かれておりますが、戦後はそのようなことが実例としてはないということでございます。
日本側からの話ではないと言われますが、たとえば竹島に一個小隊いる、したがって、日本がこれを一個大隊持っていけば取れるわけですけれども、しかし、そういうことは日本はしないということで、竹島というものは、われわれは日本の領土だと思っておりますが、現実には大韓民国の支配する地域に入ってしまっている、国際司法裁への提訴にも応じてもらえない。
そうすると、御破算になるという段階は困るから、またそこで何か起こってくる、そういう際に、もし韓国のほうから紛争の解決として、残された問題点だけは国際司法裁でひとつ解決しようじゃないかというような提案があったら、日本側はどうされますか。
先ほどの御答弁は、問題が解決しなければ、はっきりしなければ交渉は成立しないと思っておるという答弁の後に、もし残された問題点について国際司法裁に提訴するというような問題が起こったら、今度はそのときに検討してみたいと言われる。前の答弁と矛盾するような感じがします。
しかしこれは本質的には関係ないから、ずっと以前から、この拿捕問題が起こったときから、政府は当然韓国とやり合いをして、そこで紛争が解決しない場合には、国際司法裁なりに訴える手段も残っておったはずです。それを今までずっとやっていないのでしょう。当然これは政府の責任でしょう、今まで長引いておったというのは。一体責任をお感じになっておられるかどうか、その点はどうでしょう。
○説明員(中川融君) 国際司法裁所に提訴する方針は一応内定いたしまして、その具体的措置を只今準備しておる段階でございます。